就労継続支援A型事業所スタークリエイト

就労継続支援A型事業所スタークリエイトは主にパソコンやモバイル端末を利用してWebサイト制作やYoutubeへの動画投稿、イラスト制作などの業務を行っている事業所となります。

埼玉県さいたま市岩槻区の岩槻駅前に位置し、東武アーバンパークライン(東武野田線)岩槻駅から下車徒歩3分ほどです。(グーグルマップでは4分と表示されますが、最短ルートはこちらになります。)

岩槻駅ロータリー沿いから遊歩道を直進して頂ければ2分程度のつきあたりです。岩槻駅は東武アーバンパークラインの急行の停車駅となっており、大宮駅からは7分・春日部駅から6分の短い乗車時間です。

埼玉県さいたま市内に位置していますので、さいたま市内の方はもとより隣接した春日部市、越谷市、蓮田市、白岡市、鴻巣市、幸手市、川口市の方も通勤する事が可能で通いやすくなっております。

また、自転車・バイクでお越しの方には専用駐輪場がございますので、近隣の徒歩以外の方も通いやすくなっております。

埼玉県さいたま市経路
埼玉県さいたま市スタークリエイト

就労継続支援A型事業所スタークリエイトとは?

スタークリエイトは埼玉県さいたま市岩槻区岩槻駅前の障がい者就労継続支援A型事業所です。
当事業所は以下のような特徴があります。

  • 主にパソコンを利用した作業を行うため、一般企業のオフィスのようなレイアウトになっています。利用者に快適に業務をして頂くために、また、企業への一般就労を目指す方が、オフィスの雰囲気に慣れ就労先にストレス無くお勤めできるように配慮しております。
  • 社会福祉における詳細な知識や実績はもちろん、カウンセラーからプログラマー・イラストレーター・Youtuber(ユーチューバー)まで様々な業務経験・実績や技能を持った多数の職員が対応しております。
  • PCを利用した、初めての方でも可能な簡単な文章入力からイラスト制作・画像や動画の撮影編集及びホームページ制作などのWEBに関する詳細な知識までを必要とする、多種多様な業務を行っております。
  • 希望される方には、事務所などの屋内だけの作業だけではなく、除草作業・清掃作業などの屋外で体を動かす業務もご用意しております。

障がいを持っているからと一般の会社で働くことを諦めていませんか?

就労継続支援A型事業所スタークリエイトでは、障がいを持った方たちが一般就労するためのお手伝いをしています。
私どもは、一般就労を目指すためには社会生活におけるマナーだけではなく、各種業務に精通する知識や経験が必要と考えます。
そのため、各種業務において知識を深め経験を積んで頂くために、以下の取り組みを行っております。

規定された人員以上の職員を配置

障がいをお持ちの方の努力はもちろんですが、どうしても最低人員では利用者への業務のサポートに限界があると感じています。
就労継続支援A型事業所スタークリエイトでは、利用者からの業務に関する疑問や質問にすぐに応えられるよう、規定された人員以上の独自の人員基準で運営しております。
※令和4年7月1~ 定員 20名 職員数 7名

業務における職員の専門性

就労継続支援A型事業所スタークリエイトで行う業務は、簡単な業務から複雑な知識を必要とする多様な業務までを行っています。
利用者への職業指導を行うにあたり、職員の知識不足はあってはいけない事だと考えます。
スタークリエイトでは、以下の業務に精通した職員が在籍しております。

  • WEB制作関連(html,css,java等の知識、WordPressでのサイト制作、ECサイト運営)
  • SEO対策関連
  • サイト記事作成(取材ライター)
  • イラストレーター(イラスト・漫画)
  • 画像・動画撮影及び編集
  • Word,Excel,PowerPointからVBA
  • 内職作業
  • 出品代行

利用をご希望の方へ

就労継続支援A型事業所スタークリエイトでは、利用者の方が一般企業への就労と自立を目指すことを目的としています。

A型事業所内でのさまざまな取り組みを通じてマナー・知識・スキルを身につけて自信を持って社会に出て行ってほしいと考えています。

まずは、しっかり挨拶をする、約束は守って報告・連絡・相談を行う癖をつける、休まないで毎日出勤する、仲間と協力して仕事を進めるといった素養を身につけてほしいと考えています。

時には厳しいことをお伝えすることもあるかもしれませんが、仕事を通じてお互いが成長しあっていけるような職場づくりができるようスタッフ一丸となって取り組んでいます。

ご興味を持って頂けた方はお気軽にお問合せください。親切・丁寧に対応いたします。
お問い合わせ連絡先(スマートフォンでご覧の方はタップすればお電話をかける事が可能です。)

または、以下の問い合わせ先よりメールでもお問い合わせが可能です。
※メールでのお問い合わせは返信にお時間を頂く場合がございますのでご了承ください。

就労継続支援A型事業所とは

第七十一条 就労継続支援A型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第六条の十第一号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

引用:電子政府の総合窓口e-Gov

難しく書いてありますが、簡単にまとめると以下のような内容になります。

  • 障がいなどのため、一般の企業で雇用されることが困難と感じている方と雇用契約を交わし、日々就労を行いながら一般就労における必要な知識や能力を向上させ、最終的には一般就労を目指していきます。
  • 就労サービスを利用される方は主に障がいのある方が対象となりますので、就労にあたっては仕事のマナーから始まり、業務の進め方についてもわかりやすく教えてもらう事ができます。
  • 障がいなどのために、一般の企業で雇用されることが困難と感じられている方が前提となりますので、働く方の環境や体調に配慮しながら徐々に慣れていけるようにサポートできる体制が整えられています。
  • 仕事の目標や環境だけでなく、日常生活においても気軽に相談できる環境となっております。
    (相談内容が他の方に知られることはありません)
  • また、実際に雇用契約を交わし業務を行っていくため、一般就労に直結した仕事を行う事となりますので、実際の知識や経験を得ながら働くことができます。
  • A型事業所においては、他の就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援B型)と違い、雇用契約を交わすため、最低賃金が保証されながら一般就労を目指せます。

雇用契約を交わすことについて

雇用契約書を交わすことのメリットは労働条件の食い違いやトラブルをお互いに防ぐことにあります。
労働基準法では雇用契約書を作成することが義務付けられているわけではないのですが、書面で明示する事と定められております。
当事業所においても労働条件をお互いに確認し、就労して頂く事となりますのでご安心ください。

就労にあたってのマナーや業務の進め方について

A型事業所においては、就労の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うこととなってます。
単に就労して頂ければよいという事ではありません。業務を行って頂く過程で、より高度な知識や技術を身に付けて頂きたいと考えております。
もちろん、最初から全てが上手くできる方はなかなかいらっしゃいません。スタークリエイトにおいても、利用者の適正をお互いに相談しながら徐々に進めていきます。

就労にあたっての体調について

障がいなどのために、一般就労が難しいと感じられている方が前提となりますので、利用者の体調を日々確認しながら業務を行って行きます。
また、障がいの内容や服薬などの把握も行っております。就労中に体調を崩された方は、休憩スペースで休んで頂くなど適切な対応を致します。

自立した日常生活や社会生活について

自立した日常生活や社会生活を送るためには、やはり一般就労を目標としてがんばっていくことも重要です。目標とする職種などございましたら、お気軽にご相談ください。
定期的に利用者からの相談を受け付けております。また、障がいの事や日常生活についてのご相談など、お困りの事がございましたら適宜対応致します。

知識及び能力の向上について

A型事業所は就労の場を提供させるだけではなく、利用者の知識及び能力の向上に努めなければなりません。事業所で行っている業務が一般就労に向けて意味のあるものとするにはどうしたらよいのか、ほとんどのA型事業所は考えていると思います。

スタークリエイトでは、主にパソコンを使用した作業となります。体の不調で体力的に弱く外での仕事が苦手な方、人とのコミュニケーションが苦手な方などでも気持ちさえあればパソコンは習得できます。例にとれば、現にスタークリエイトでは一部WordPressを使用したサイト制作を行っておりますが、入所時はほぼ全ての方が経験0でした。

最低賃金が保証されるということ

就労継続支援A型事業所は、他の就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援B型)と違い、最低賃金が保証されます。
安定した賃金が保証されることで、収入における生活の不安を解消する事が可能です。

就労系サービスの月額平均賃金及び工賃

就労サービスの種類 月額平均賃金又は工賃 最低賃金保証
就労移行支援事業所 一般就労に向けた訓練のため少額
就労継続支援A型事業所 83,551円
就労継続支援B型事業所 17,031円

※平成28年度調査

また、埼玉県の最低賃金は2024年10月より1,078円となっています。
埼玉県の最低賃金改定について

就労継続支援A型事業所利用の対象となられる方

  • 精神療育の手帳をお持ちの方。
  • 受給者証をお持ちの方。
  • 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方。
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方。
  • 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない方。
  • 障害者福祉サービス受給者証を取得可能な65歳未満の方。
  • 就労意欲があり、雇用契約に基づき継続的な就労を目指している方。

障がい者手帳の種類について

障がい者手帳は大きく分けて「身体障害者手帳」・「精神障害者保健福祉手帳」・「療育手帳」の3種類があります。
これらの手帳は、住んでいる市区町村の障害福祉の担当窓口に申請を行います。

さいたま市の場合はこちらから確認できます。

身体障がい者手帳

身体障害者手帳は視覚・聴覚の障がいや腕や足、内臓疾患などの障がいなどの方に対して交付されます。
対象となる障がいは以下になります。

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声・言語、そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓)
さらに等級があり、1級から6級に分けられています。
身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

さいたま市の申請書類は以下のとおりです。

  • 診断書(所定の様式で法律により指定を受けた医師が記入したもの) ※身体障害者福祉法第15条指定医師について
  • 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
  • 印鑑
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード又は通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し)
  • 申請書を提出する方の身元確認書類(運転免許証、障害者手帳など顔写真ありのもの1点又は健康保険証、年金手帳など顔写真なしのもの2点)
  • 代理関係が確認できるもの(委任状又は申請者の方の障害者手帳、健康保険証など) ※申請者以外の方が申請書を提出する場合のみ必要

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保険福祉手帳は、精神疾患を有する方に交付される手帳になります。
対象となる障がいは以下のとおりです。

  • 1級(精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)
  • 2級(精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)
  • 3級(精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの)
精神障害者保険福祉手帳は3つの等級に分かれています。
精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準

さいたま市の申請書類は以下のとおりです。

  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    所定の様式です。診断書の作成は、精神障害に係る初診日から6ヵ月以上を経過する必要があります。

(補足)精神障害を支給事由とする障害年金または特別障害給付金を受給されている方は、年金証書の写し及び直近の年金振込(支払)通知書の写し、または特別障害給付金受給資格者証(特別障害給付金支給決定通知書)の写し及び直近の国庫金振込(送金)通知書の写しの書類を添付することで診断書に代えられます。この場合、年金事務所や共済組合等への照会のため、同意書が必要となります。

  • 年金証書の写し及び直近の年金振込(支払)通知書の写し
  • 特別障害給付金受給資格者証(特別障害給付金支給決定通知書)の写し及び直近の国庫金振込(送金)通知書の写し
  • 個人番号の確認ができるもの
    ・マイナンバーカード(個人番号カード)
    ・通知カード
    ・個人番号の入った住民票 のいずれか
  • 身元確認書類
    ・運転免許証、旅券等顔写真つきの身分証明書については1点
    ・保険証、年金手帳等顔写真なしの身分証明書については2点

療育手帳

知的の障がいをもたれていて、一定期間経過した方に交付される手帳です。
等級は自治体によって違いますが、埼玉県及びさいたま市はマルA、A、B、Cに分かれています。

手帳の区分 障がいの程度
マルA 最重度
重度
中度
軽度

療育手帳の自治体ごとの等級はこちら

さいたま市の申請書類は以下のとおりです。

  • 印鑑
  • 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
  • 母子手帳など、本人の生育歴に関係するもの

障害福祉サービス受給者証について

埼玉県さいたま市就労継続支援A型事業所受給者証
自治体によって様式が変わりますが、内容は変わりません。写真は埼玉県さいたま市の受給者証になります。
受給者証とは、障がい者が福祉サービスを受けるための証明書のようなもので、各市町村から発行されます。
障害福祉サービス受給者証は、障がい者手帳とは交付基準が違うため、障がい者手帳が取得できなかった方でも取得可能な場合があります。
詳しくはお住まいの自治体の福祉関連部署へお問い合わせ下さい。

現在、受給者証をお持ちでない方の就労継続支援A型事業所の利用について

医師より障がいの診断を受けていれば、住民票のある市区町村の支援課で受給者証を発行してもらうことができます。